大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(き)13 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審申立書記載のとおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審を許すけれども、確定決定に

対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審

請求は採ることができないものといわねばならない。

よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴四四六条に従い主文のと

おり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年九月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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